相続手続では,お亡くなりになられた方と相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,まず最初に登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出して認証を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の各相続手続(被相続人名義の預金の払戻し、不動産相続登記等)は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,各手続き窓口で戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり(複数の 戸除籍謄本等の束を用意することなく)同時に複数の相続手続きが可能となり、相続人だけでなく、各相続手続き窓口の手間も軽減され手続きがスムーズに運び、時間短縮にもつながります。
(法定相続情報一覧図の写しは、手続き窓口の数だけ交付請求しても無料です。 戸除籍謄本等の束を窓口の数だけ用意するとなると、結構な費用となります。)
相続手続きが多数の窓口におよぶ方には、非常にメリットがある制度です。
では、この便利な法定相続情報証明制度の手続の流れを紹介します。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
【必ず必要な書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本) - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄抄本
(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。) - 申出人(相続人の代表、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど)
【必要となる場合がある書類】
- 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合) - 委任状(代理人が申出の手続をする場合)
- 申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
(親族が代理する場合) - 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
(資格者代理人が代理する場合) - 被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票除票が取得できない場合)
(注1)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本も必要となります。
(注2)相続人が既に亡くなられている代襲相続の場合、被代襲者(亡くなられた相続人)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本も必要となります。
必要書類が揃ったら、それをもとに法定相続情報一覧図を作成します。
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
(最後の本籍の記載は任意です) - 相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
(相続人の住所の記載は任意です。記載した場合は,その相続人の住民票の写しが必要です。
住所の記載があれば、以後の相続手続きで住民票の写しの提示が不要となる場合があります) - 申出人の記名、作成日、作成者の氏名、住所
(作成者が資格者代理人の場合には、資格名、事務所所在地)
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は法務局のホームページで公開されています。
続いて登記所(法務局)への申出のため、 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 を作成します。
- 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡の年月日
- 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
- 代理人がいる場合はその情報
- 利用目的
- 必要な写しの通数、交付方法(以後の手続きで必要な枚数を記入)
- 相続財産の不動産の有無(有の場合はその情報)
- 申出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地)
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の様式及び記載例も法務局のホームページで公開されています。
下記を持参して、登記所(法務局)に申出を行う。
- ①で収集した戸籍謄本等の必要書類
- ②で作成した法定相続情報一覧図
- ③で作成した申出書、及び申出人の公的書類(運転免許証,マイナンバーカード,住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)
- 代理人申請の場合は、委任状、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本又は資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
法定相続情報一覧図交付票を受領し、交付予定日を聞く。
※登記所の混み具合等にもよりますが、通常1~2週間程度で交付されます。
交付予定日に交付票と本人確認書類(代理人の場合は申出時同様の証明書類)、申出書に押印した印鑑を持参して、交付を受ける。
提出した戸籍謄本等の必要書類は原本還付されます。
※申出時、交付時ともに費用はかかりません。無料です。
(注)法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも戸除籍謄本等の束の代わりに被相続人と法定相続人との関係を証明するものであり、当然各相続手続きには、遺言書や遺産分割協議書の提示が必要となります。
また、手続き先によっては 法定相続情報一覧図の写しが利用できない場合もあります。