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相続・遺言

遺言書保管制度を実際に活用して来ました!!

昨年の7月10日から全国の法務局で開始された、自筆証書遺言の保管制度を活用して実際に申請して来ました。

自筆証書遺言を作成する

遺言書の様式の注意事項をよく確認しながら、自筆証書遺言を作成しました。
・本文はすべて自書し、作成年月日の記載、署名+押印しました。
・財産目録はWordで作成の上、署名+押印しました。
・上下左右の必要な余白にも注意しながら作成しました。

保管の申請書を作成する

法務省のホームページから、申請書の様式をダウンロードして必要事項を入力して作成しました。(ダウンロードPDFにタイプ入力可)
・1枚目には、遺言者である私の情報を入力しました。
・2枚目には、住所地を管轄する遺言保管所への申請だったので、自分が作成した遺言書に相違ないの欄にチェックと、署名、遺言書の枚数を入力しました。(所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所に申請する場合は、不動産の所在地の入力も必要です)
・3枚目に遺言執行者の情報を入力しました。(遺言書に記載ある場合)
 遺言書に受遺者の記載がある場合は、その情報の入力をします。
 ※遺言執行者および受遺者の人数によって、複数ページになります。
・4枚目(私の場合)には、死亡時の通知者の情報を入力しました。
・5枚目(私の場合)には、法務局名、住所、氏名、納付金額入力して、収入印紙3900円分を貼付しました。(割印はしないでください

保管の申請の予約をする

法務局手続案内予約サービスの専用ホームページ(24時間365日利用可能)から保管申請する法務局の予約をしました。
(私の予約した法務局は9時~15時に1時間間隔で予約可能でしたので、朝一番の9時に予約しました。)
※他に法務局(遺言保管所)へのTEL及び窓口予約も可能です。

保管の申請に予約日時に法務局へ行く

(注)遺言者本人以外による申請はできません。
・遺言書は複数枚でもホッチキス止めしないでください。
・遺言書の封筒は不要です。
・本籍の記載のある住民票を持参が必要です。
・本人確認書類として、マイナンバーカードを提示しました。
 (運転免許証、運転経歴証明書等も可能)
法務局の担当の方が、遺言書の外形のチェックをされました
 (注)あくまでも外形の形式上のチェックのみです。
   自書、署名、押印、余白、日付等のチェックのみで、遺言書の内容の正当性や効力についてはチェックしてくれませんし、内容の相談はできません。

 ※私は不動産に関して、登記情報に沿って財産目録を作成しましたが、担当の方に質問したところ、登記事項証明書の一部分のコピー(物件が特定できれば、全ページは不要)でもOKとのことでした。
・続いて、法務局の担当の方が、申請書の内容のチェックをされました。
・全ての書類のチェックが完了し不備がないとのことで、これから遺言書のスキャン等の登録作業を行うので、30~40分後に再度窓口に来てくださいと言われる。

遺言の保管証を受け取る。

40分程して再度窓口に行ったところ、手続きが完了したとのことで、遺言の保管証をもらう。
保管証に記載されている項目は下記でした。
・遺言者の氏名
・遺言者の出生の年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称(当該法務局名)
・保管番号
・「上記の遺言者の申請に係る遺言書の保管を開始しました」の文言
・年月日、当該法務局名
・遺言書保管官のお名前
・当該法務局遺言保管官之印
※法務局担当の方から、上記の保管番号は、遺言書の閲覧や撤回、変更の際や相続人が遺言書情報証明書の交付の請求をする時等に、わかっていれば便利ですので大切に保管することと、家族に保管証のコピーを渡しておくといいですよと説明受ける。

以上が今回の自筆証書遺言の保管申請の実際の流れでした。
遺言書の形式や内容に不安な方は、保管申請書作成も含め、専門家のサポートを受けた方がいいかもしれませんね。
ただし、あくまでも保管申請は遺言者本人しかできません。
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