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相続・遺言

自筆証書遺言の方式緩和

これまでは民法で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていましたが、
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました。
民法改正において、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。」と規定されました。例えば、下記のようなものです。

・パソコン等で作成した財産目録の添付
・預金なら銀行の通帳のコピーの添付
・不動産なら、登記事項証明書の添付

ただし、目録を添付する場合は、民法で下記も規定さていますのでご注意ください。

「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

財産目録の全てのページに署名し、印を押さなければならないということです。

※法務省の自筆証書遺言の方式緩和の参考例はコチラ