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相続・遺言

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日より、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始まりました。

保管制度ができるまでの自筆証書遺言の問題点は?

・遺言書を紛失してしまう恐れがある。
・相続人や第三者に、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる恐れがある。
・遺言者が亡くなっても発見されない。
・そもそも相続人が遺言書の存在を知らない。

では、保管制度のメリットは?

・紛失したり、相続人や第三者に破棄、隠匿、改ざんされることがない。
・遺言者が亡くなった後、相続人は遺言書が保管されているかを調べることができる。
・家庭裁判所の検認が不要で、速やかな相続手続き(遺産分割)ができる。

家庭裁判所の検認は不要だが・・・

・遺言書の保管申請時に、法務局がチェックしてくれるのは、あくまでも外形的な形式面のみです。
・遺言書の内容に関しては、法務局では一切相談できません。
・遺言書の内容が有効かどうかは、検認不要とは別問題です。

自筆証書遺言書の方式が緩和(財産目録)されましたが、上記のことも踏まえ、自筆証書遺言書の内容や形式等に関しては専門家の作成サポートを受けることをお勧めします。

※自筆証書遺言書の方式緩和はコチラ