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自筆証書遺言書保管制度の利用者が亡くなられた後の流れ

自筆証書遺言書を作成し法務局に遺言書を保管されていた方が、お亡くなりになられた場合、その後はどのような流れになるのでしょうか。
法務局から誰宛に遺言書が保管されている旨の連絡がなされるのでしょうか?
他の相続人等にはどのように遺言書が保管されていることが伝わるのでしょうか?
では、順を追ってご紹介させていただきます。

死亡時通知~遺言書情報証明書~他の相続人等への通知

法務局から死亡時の通知対象者に遺言書の保管に関する通知が届く

遺言者が法務局に自筆証書遺言書の保管申請をした際に、死亡時の通知対象者欄に記入して指定された者に、法務局から死亡時通知とし「遺言書の保管に関する通知(指定による通知対象者用)が届きます。
※死亡時の通知対象者には、推定相続人・受遺者等・遺言執行者等が指定できます。

【通知書に記載されている事項】
・遺言者の氏名
・遺言者の生年月日
・遺言書保管所の名称
・保管番号
・通知書が遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付請求に利用できる旨
・ 遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付請求には予約が必要な旨

遺言書情報証明書の交付請求

上記の通知書により、遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付請求が可能となりますが、こちらでは以後の相続手続きに利用できる遺言書情報証明書の交付請求に関して、ご紹介させていただきます。
交付請求は、全国のどの遺言書保管所でも可能です。

  1. 交付請求書の作成
    交付請求書の様式及び記載例は、法務省のホームページで公開されています。
    手数料として、印紙 1,400円/1通を貼付必要
  2. 必要添付書類
    ・法定相続情報一覧図の写し(住所記載あり)があればこれのみでOK
    ・法定相続情報一覧図の写し(住所記載なし)の場合は、+相続人全員の住民票の写し
    ・法定相続情報一覧図の写しがない場合は、下記の書類が必要
     遺言者の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本+相続人全員の戸籍謄抄本+相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

    ※結局は法定相続情報一覧図の交付申出と同様の書類が必要なので、まずは法定相続情報一覧図の交付申請が望ましいと考えられます。
    また、「法定相続情報証明制度活用による相続手続きの簡素化」のコラムの際にも書きましたが、のちの手続きのことを考えて住所記載ありの法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。
  3. 法務局に交付の予約をする
    遺言書情報証明書の交付請求だけでなく、法務局にて遺言書保管制度において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。
    予約方法は次の通りです。
    ・法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
     https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
    ・法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
  4. 予約日時に法務局で交付請求して証明書を受け取る。
    交付請求書(印紙)・添付書類・写真付き公的身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参して請求する。
    書類のチェックの上問題なければ、おおよそ30分~1時間程度で証明書が即日交付されます。

    遺言書情報証明書の見本

    ※遺言書情報証明書は、登記や各種手続に利用することができます。
     また、家庭裁判所の検認は不要です。
その他の相続人等へ通知

相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
この通知により、その他の相続人等も遺言書が保管されていることを知り、同様に 遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。

以上は、遺言書を法務局へ保管されている方が亡くなられた際の死亡通知からの流れですが、この流れとは別に自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができる、「遺言書保管事実証明書」の交付請求もあります。
(ただし、遺言者が亡くなられている場合に限ります。)
今回の遺言書情報証明書を含め、自筆証書遺言書保管制度の利用をお考えの方、あるいは自筆証書遺言の作成のお考えの方はお気軽にお問合せください。

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法定相続情報証明制度活用による相続手続きの簡素化

 相続手続では,お亡くなりになられた方と相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,まず最初に登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出して認証を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
 その後の各相続手続(被相続人名義の預金の払戻し、不動産相続登記等)は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,各手続き窓口で戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり(複数の 戸除籍謄本等の束を用意することなく)同時に複数の相続手続きが可能となり、相続人だけでなく、各相続手続き窓口の手間も軽減され手続きがスムーズに運び、時間短縮にもつながります。
(法定相続情報一覧図の写しは、手続き窓口の数だけ交付請求しても無料です。 戸除籍謄本等の束を窓口の数だけ用意するとなると、結構な費用となります。)
 相続手続きが多数の窓口におよぶ方には、非常にメリットがある制度です。
 では、この便利な法定相続情報証明制度の手続の流れを紹介します。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

戸除籍謄本等の必要書類の収集

【必ず必要な書類】

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
    (出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
  • 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
    (被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)
  • 申出人(相続人の代表、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
    (運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど)

【必要となる場合がある書類】

  • 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
    (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  • 委任状(代理人が申出の手続をする場合)
  • 申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
    (親族が代理する場合)
  • 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
    (資格者代理人が代理する場合)
  • 被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票除票が取得できない場合)

(注1)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本も必要となります。
(注2)相続人が既に亡くなられている代襲相続の場合、被代襲者(亡くなられた相続人)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本も必要となります。

法定相続情報一覧図の作成

必要書類が揃ったら、それをもとに法定相続情報一覧図を作成します。

  • 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
    (最後の本籍の記載は任意です)
  • 相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
    (相続人の住所の記載は任意です。記載した場合は,その相続人の住民票の写しが必要です。
    住所の記載があれば、以後の相続手続きで住民票の写しの提示が不要となる場合があります)
  • 申出人の記名、作成日、作成者の氏名、住所
    (作成者が資格者代理人の場合には、資格名、事務所所在地)

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は法務局のホームページで公開されています。

登記所(法務局)への申出書の作成

続いて登記所(法務局)への申出のため、 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 を作成します。

  • 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡の年月日
  • 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
  • 代理人がいる場合はその情報
  • 利用目的
  • 必要な写しの通数、交付方法(以後の手続きで必要な枚数を記入)
  • 相続財産の不動産の有無(有の場合はその情報)
  • 申出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地)

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の様式及び記載例も法務局のホームページで公開されています。

登記所(法務局)に申出

下記を持参して、登記所(法務局)に申出を行う。

  • ①で収集した戸籍謄本等の必要書類
  • ②で作成した法定相続情報一覧図
  • ③で作成した申出書、及び申出人の公的書類(運転免許証,マイナンバーカード,住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)
  • 代理人申請の場合は、委任状、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本又は資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

法定相続情報一覧図交付票を受領し、交付予定日を聞く。
※登記所の混み具合等にもよりますが、通常1~2週間程度で交付されます。

法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける

交付予定日に交付票と本人確認書類(代理人の場合は申出時同様の証明書類)、申出書に押印した印鑑を持参して、交付を受ける。
提出した戸籍謄本等の必要書類は原本還付されます。

法定相続情報一覧図の写し見本

※申出時、交付時ともに費用はかかりません。無料です。

法定相続情報一覧図の写しを利用して、各相続手続きを行う。

(注)法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも戸除籍謄本等の束の代わりに被相続人と法定相続人との関係を証明するものであり、当然各相続手続きには、遺言書や遺産分割協議書の提示が必要となります。
また、手続き先によっては 法定相続情報一覧図の写しが利用できない場合もあります。

以上が、法定相続情報証明制度の流れですが、 戸除籍謄本等の必要書類の収集がどのように集めたらいいかわからない、手間をかけたくない、忙しくて時間がない方や法定相続情報一覧図の作成や手続きがよくわからなく不安な方は、一度行政書士等の専門家にご相談した方がいいと思われます。
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遺言書保管制度を実際に活用して来ました!!

昨年の7月10日から全国の法務局で開始された、自筆証書遺言の保管制度を活用して実際に申請して来ました。

自筆証書遺言を作成する

遺言書の様式の注意事項をよく確認しながら、自筆証書遺言を作成しました。
・本文はすべて自書し、作成年月日の記載、署名+押印しました。
・財産目録はWordで作成の上、署名+押印しました。
・上下左右の必要な余白にも注意しながら作成しました。

保管の申請書を作成する

法務省のホームページから、申請書の様式をダウンロードして必要事項を入力して作成しました。(ダウンロードPDFにタイプ入力可)
・1枚目には、遺言者である私の情報を入力しました。
・2枚目には、住所地を管轄する遺言保管所への申請だったので、自分が作成した遺言書に相違ないの欄にチェックと、署名、遺言書の枚数を入力しました。(所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所に申請する場合は、不動産の所在地の入力も必要です)
・3枚目に遺言執行者の情報を入力しました。(遺言書に記載ある場合)
 遺言書に受遺者の記載がある場合は、その情報の入力をします。
 ※遺言執行者および受遺者の人数によって、複数ページになります。
・4枚目(私の場合)には、死亡時の通知者の情報を入力しました。
・5枚目(私の場合)には、法務局名、住所、氏名、納付金額入力して、収入印紙3900円分を貼付しました。(割印はしないでください

保管の申請の予約をする

法務局手続案内予約サービスの専用ホームページ(24時間365日利用可能)から保管申請する法務局の予約をしました。
(私の予約した法務局は9時~15時に1時間間隔で予約可能でしたので、朝一番の9時に予約しました。)
※他に法務局(遺言保管所)へのTEL及び窓口予約も可能です。

保管の申請に予約日時に法務局へ行く

(注)遺言者本人以外による申請はできません。
・遺言書は複数枚でもホッチキス止めしないでください。
・遺言書の封筒は不要です。
・本籍の記載のある住民票を持参が必要です。
・本人確認書類として、マイナンバーカードを提示しました。
 (運転免許証、運転経歴証明書等も可能)
法務局の担当の方が、遺言書の外形のチェックをされました
 (注)あくまでも外形の形式上のチェックのみです。
   自書、署名、押印、余白、日付等のチェックのみで、遺言書の内容の正当性や効力についてはチェックしてくれませんし、内容の相談はできません。

 ※私は不動産に関して、登記情報に沿って財産目録を作成しましたが、担当の方に質問したところ、登記事項証明書の一部分のコピー(物件が特定できれば、全ページは不要)でもOKとのことでした。
・続いて、法務局の担当の方が、申請書の内容のチェックをされました。
・全ての書類のチェックが完了し不備がないとのことで、これから遺言書のスキャン等の登録作業を行うので、30~40分後に再度窓口に来てくださいと言われる。

遺言の保管証を受け取る。

40分程して再度窓口に行ったところ、手続きが完了したとのことで、遺言の保管証をもらう。
保管証に記載されている項目は下記でした。
・遺言者の氏名
・遺言者の出生の年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称(当該法務局名)
・保管番号
・「上記の遺言者の申請に係る遺言書の保管を開始しました」の文言
・年月日、当該法務局名
・遺言書保管官のお名前
・当該法務局遺言保管官之印
※法務局担当の方から、上記の保管番号は、遺言書の閲覧や撤回、変更の際や相続人が遺言書情報証明書の交付の請求をする時等に、わかっていれば便利ですので大切に保管することと、家族に保管証のコピーを渡しておくといいですよと説明受ける。

以上が今回の自筆証書遺言の保管申請の実際の流れでした。
遺言書の形式や内容に不安な方は、保管申請書作成も含め、専門家のサポートを受けた方がいいかもしれませんね。
ただし、あくまでも保管申請は遺言者本人しかできません。
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年金

定年70歳時代へ!! 年金制度改正内容

会社員のライフプランが、65歳まで働いて、65歳以降は年金収入を柱で暮らす時代から、
70歳まで働いてそれ以降年金収入を柱で暮らす時代へ。
その社会の仕組み作りとなる年金制度の改正内容とは?

年金制度改正法の概要
(1)在職中に受給できる年金の増加
  ①65歳以上の老齢厚生年金
   65歳以降に働いた分が年金額に反映されるのは退職時または70歳到達時でし
   たが、年金額が毎年見直されるよう改正されました。納めた保険料が在職中に
   年金額に反映されるため、年金を受給しながら働く人は、毎年少しずつ受け取
   る年金額が増えていくようになります。これなら働く意欲が増しますね。
  ②60代前半の特別支給の老齢厚生年金
   60歳から64歳時に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢
   年金制度については、支給停止とならない範囲が拡大されます。
   しかし、この特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、1961(昭和36)年
   4月1日以前生まれの男性と1966(昭和41)年4月1日以前生まれの女性に限
   られるので、恩恵がある方は非常に限定的ですね。
(2)年金受給開始時期の選択肢の拡大
  ①繰下げが75歳まで可能に
   老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳より前に受給開始する(繰上げ受給す
   る)と年金額は減額され、65歳より後に受給開始する(繰下げ受給する)と
   増額されます。
   今回の改正により、繰下げ受給は65歳から75歳までの最長10年間可能になり
   、ちなみに最長10年繰り下げると0.7%×120ヵ月=84%の増額となり、増額
   された年金額を亡くなるまで受け取れることになります。
  ②繰上げ受給率が0.4%に
   繰上げ受給すると1月あたり0.5%減額が、改正により減額率が0.4%となりま
   す。最長5年間(60ヵ月)繰上げた場合の減額率は30%から24%に緩和され
   ます。
   繰下げや繰上げの選択は、単に老後資金の余裕の有無だけでなく、個人の人生
   観、価値観、ライフスタイルによりますね。元気なうちに余生を楽しみたい等

   人それぞれでしょうから。健康年齢との戦いにもなりますね。
(3)確定拠出年金の加入可能要件の見直し
   個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能な年齢が現行の60歳未満から65歳
   未満に引き上げられます。
   ただし、60歳以降でも加入できるのは国民年金の任意加入被保険者(被保険
   者期間が40年に満たない人)や厚生年金の被保険者に限定されます。
   例えば自営業者・フリーランス、専業主婦で国民年金の被保険者期間が40年
   に達している人は加入できません。
   上記の年金受給開始時期の改定に合わせて、企業型DC、iDeCoの受給開始時
   期も現状の60~70歳から60~75歳に拡大されます。
   たとえば50歳過ぎてから、個人型確定拠出年金(iDeCo)というものの存在
   を知った方や子供が独立したので貯蓄する余裕ができてきた方でも、加入して
   ある程度の老後資金積立が可能となりますね。

老後資金対策として資産運用にばかり目が行きがちですが、最も確実で効果的な対策は長く働くことであり、今回の改正は法律面でそれがバックアップされたものと捉えられます。

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相続・遺言

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日より、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始まりました。

保管制度ができるまでの自筆証書遺言の問題点は?

・遺言書を紛失してしまう恐れがある。
・相続人や第三者に、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる恐れがある。
・遺言者が亡くなっても発見されない。
・そもそも相続人が遺言書の存在を知らない。

では、保管制度のメリットは?

・紛失したり、相続人や第三者に破棄、隠匿、改ざんされることがない。
・遺言者が亡くなった後、相続人は遺言書が保管されているかを調べることができる。
・家庭裁判所の検認が不要で、速やかな相続手続き(遺産分割)ができる。

家庭裁判所の検認は不要だが・・・

・遺言書の保管申請時に、法務局がチェックしてくれるのは、あくまでも外形的な形式面のみです。
・遺言書の内容に関しては、法務局では一切相談できません。
・遺言書の内容が有効かどうかは、検認不要とは別問題です。

自筆証書遺言書の方式が緩和(財産目録)されましたが、上記のことも踏まえ、自筆証書遺言書の内容や形式等に関しては専門家の作成サポートを受けることをお勧めします。

※自筆証書遺言書の方式緩和はコチラ

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自筆証書遺言の方式緩和

これまでは民法で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていましたが、
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました。
民法改正において、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。」と規定されました。例えば、下記のようなものです。

・パソコン等で作成した財産目録の添付
・預金なら銀行の通帳のコピーの添付
・不動産なら、登記事項証明書の添付

ただし、目録を添付する場合は、民法で下記も規定さていますのでご注意ください。

「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

財産目録の全てのページに署名し、印を押さなければならないということです。

※法務省の自筆証書遺言の方式緩和の参考例はコチラ